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入院患者さん及び、ご家族の方へ ご入院費と保険証に関するご案内です
現在、患者さんがお持ちの保険証は「自己負担限度額」がございませんので手術などの高額な治療を受けられたり、ご入院の期間が中長期に渡った場合などは窓口でのお支払いが高額な負担となる可能性があります※1。
70歳未満の方が「限度額適用認定証」を1階患者サポートセンターでご提示頂きますと1ヶ月(1日から末日まで)の窓口での医療費のお支払いが自己負担限度額まで※2 となります。
※1 外来通院での治療とは異なり、入院されますと毎日入院料が発生しております。
※2 保険医療機関ごと、入院分、外来分それぞれでの取り扱いとなります。
また、入院中のお食事代・オムツ代等(保険診療外)は対象外で、別途発生いたします。
自己負担限度額は所得の区分によって下表の5つに分類されます。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(ひと月) | |
---|---|---|
区分ア | 標準報酬月額83万円以上の方 | 252,600円 + (総医療費※ - 842,000円) × 1% |
区分イ | 標準報酬月額53~79万円の方 | 167,400円 + (総医療費※ - 558,000円) × 1% |
区分ウ | 標準報酬月額28~50万円の方 | 80,100円 + (総医療費※ - 267,000円) × 1% |
区分エ | 標準報酬月額26万円以下の方 | 57,600円 |
区分オ | 被保険者が市区町村民税の非課税等 | 35,400円 |
※ 総医療費とは保険適用される診療費用の総額(10割分)です。
計算例 一ヵ月の総医療費(10割分):100万円 所得区分:「区分ウ」の場合
患者さんの保険証と印鑑(認印でも可)をお持ち頂いて※各々の窓口でお手続きをお願い致します
国民健康保険 | お住まいの市区町村の役所 国民健康保険係り |
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協会健康保険 | 社会保険事務所 (お住まいの市区町村に係わらずどこでも可能です) |
共済保険・組合保険・特別国保 等 | お持ちの保険証に記載されています、保険組合の電話番号にご連絡頂くか勤め先の担当者の方にお尋ね下さい。 |
※ご家族様やご友人様でも申請手続きは可能です。患者さんとのご関係を証明できる書類や保険証・運転免許証などの身分証明証、場合によっては患者さんから申請を依頼された旨が分かる覚え書などをご持参いただきまして、お手続きに行かれて下さい。
お手続きに関することをはじめ、お支払い方法などについて何かご不明な点などございましたら病棟担当事務員までお気軽にお尋ね下さい。
担当事務とお話をされたいと、病棟看護師にお伝え頂きましたら患者さんの病室までお伺いいたします。
経済的に不安のある方にも、適切な治療を受けていただくために、無料低額診療制度があります。
入院費に関する問い合わせ先
入院医事課(直通)
TEL 093-592-3462